終活指南書〜遺言書やエンディングノートの書き方-[雛形,サンプル,無料ダウンロード]

遺言書に関して「よくある質問」とその「回答」を掲載しています!

スポンサーリンク
スポンサーリンク

よくある質問


Q1:自筆証書遺言の書き方は?


  自筆証書遺言の書き方については、その全文、日付及び氏名を「自筆で」書いた上でし(=自書)、これに印を押さなければなりません(認印でも良いです)。

Q2:自筆証書遺言書はパソコン等でも作成できますか?


  できません。他人の代筆によるものやパソコン等で作成したものも、遺言者の真意を判定できないので無効とされています(民法第968条1項)。

Q3:一度作成した自筆証書遺言を後に訂正できますか?


  できます。ただし、以下の注意が必要です。
→自筆証書遺言の訂正等について
 遺言に変更を加える場合は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して、特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません(民法第968条2項)。形式に間違いがあると、変更の効力が認められない場合もありますので、間違えた場合ははじめから書き直すか、専門家に相談してから訂正を行ってください。

Q4:公正証書遺言の作成するにはどうすればよいでしょうか?


  公正証書遺言は、公証人に対して遺言者が遺言の内容を伝え(「口授(くじゅ)」といいます。)、それに基づいて公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめて作成します。これを公証人が遺言者及び立ち会っている二人の証人に読み聞かせ、又は、閲覧させて、内容が正確かどうか確認し、3人が署名捺印することで完成します(民法969条)。公証人は全国各地にある公証役場で執務しています。

Q5:公正証書遺言を作成するにあたり、遺言者が寝たきり、口や耳が不自由な場合はどうすればよいのでしょうか?


  遺言者が寝たきり等で公証役場まで出向けない場合、遺言者の依頼によって、公証人に入院先の病院や自宅に出張してもらうことができます。ただし、手数料に公証人の出張経費が加算されます。
  また、平成11年の民法改正により第969条の2が追加され、口がきけない方が遺言書を作成する場合、遺言者の「通訳人の通訳による申述又は自書」を、上述の「口授」に代えなければならないことになりました。耳が聞こえない方に対しても、公証人は、「筆記した内容を遺言者に伝えて」、上述の「読み聞かせ」に代えることができます。

Q6:公正証書遺言書の作成に必要な「証人」を2人頼めない場合はどうすればよいのでしょうか?


  証人が見つからない場合は、公証役場か、行政書士等の専門家に、ご相談ください。
 証人は、「未成年者」、「推定相続人及び受遺者と、これらの配偶者及び直系尊属」、「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」以外であれば誰でもなれます(民法974条)。ですが、もし、上記の方が証人として署名押印した場合はその遺言書は効力がない(無効となる)ので、ご注意下さい。当事務所までご相談ください。


スポンサーリンク
ラプラージュ綜合法務行政書士事務所ラプラージュ綜合法務行政書士事務所のご紹介】
1 個人サービス部門では、遺言・相続手続きサポート、在留資格(ビザ)各種入管への申請、婚前契約書・婚姻契約書ほか契約書作成代行、内容証明郵便、離婚協議サポートなど法務博士号を所持する行政書士が安価で丁寧なサービスを提供しております(相談は全国対応完全無料で実施)。
2 法人サービス部門では、株式会社、合同会社ほか各種法人の設立手続きから事業計画書作成、融資・補助金・助成金申請サポートなどの創業支援、法務コンサルティングを実施しております。建設業許可申請、介護事業所指定申請、古物・飲食店営業許可などの各種許可、認可の申請代行・サポートも行っています。

エンディングノート


遺言書(自筆証書・公正証書)