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遺言書の種類(自筆証書、公正証書、秘密証書のほか特別な方式のものなど)

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遺言書の種類



 遺言の種類


  遺言は、法律の定める方式で作らなければ、その効力は認められません。そして、「普通方式」と「特別方式」の2種類があり、一般的に使われるのが普通方式で、緊急時に使われるのが特別方式です。

  一般的に使われる「普通方式」は、3種類に分かれています。
 1. 自筆証書遺言 … 全文を自筆で書き、自身で保管する遺言。
 2. 公正証書遺言 … 公証人立会いのもと作成する遺言。
 3. 秘密証書遺言 … 遺言者が書いたものと公証人が証明する遺言。

  また「特別方式」の遺言は、4種類あります。
 1. 死亡の危急が迫った者の遺言
 2. 伝染病隔離者の遺言
 3. 在船者の遺言
 4. 船舶遭難者の遺言

  上記の特別方式のうち、一般に使われるのは(1.)死亡の危急が迫った者の遺言です。この遺言は、病気などで死が迫り、普通方式の遺言作成が困難な場合に用いられる遺言です。

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