大切な人のために... 遺言書をつくってみませんか
スポンサーリンク
スポンサーリンク
遺言書の種類
遺言の種類
遺言は、法律の定める方式で作らなければ、その効力は認められません。そして、「普通方式」と「特別方式」の2種類があり、一般的に使われるのが普通方式で、緊急時に使われるのが特別方式です。
一般的に使われる「普通方式」は、3種類に分かれています。
1. 自筆証書遺言 … 全文を自筆で書き、自身で保管する遺言。
2. 公正証書遺言 … 公証人立会いのもと作成する遺言。
3. 秘密証書遺言 … 遺言者が書いたものと公証人が証明する遺言。
また「特別方式」の遺言は、4種類あります。
1. 死亡の危急が迫った者の遺言
2. 伝染病隔離者の遺言
3. 在船者の遺言
4. 船舶遭難者の遺言
上記の特別方式のうち、一般に使われるのは(1.)死亡の危急が迫った者の遺言です。この遺言は、病気などで死が迫り、普通方式の遺言作成が困難な場合に用いられる遺言です。
スポンサーリンク
【ラプラージュ綜合法務行政書士事務所のご紹介】
1
個人サービス部門では、遺言・相続手続きサポート、在留資格(ビザ)各種入管への申請、婚前契約書・婚姻契約書ほか契約書作成代行、内容証明郵便、離婚協議サポートなど法務博士号を所持する行政書士が安価で丁寧なサービスを提供しております(
相談は全国対応完全無料で実施)。
2
法人サービス部門では、株式会社、合同会社ほか各種法人の設立手続きから事業計画書作成、融資・補助金・助成金申請サポートなどの創業支援、法務コンサルティングを実施しております。建設業許可申請、介護事業所指定申請、古物・飲食店営業許可などの各種許可、認可の申請代行・サポートも行っています。